△日記&お知らせ
            (事業所番号 3061490086)


 
  <利用料金について>
T 介護保険での利用
 介護報酬額=基準単位数×地域単価(5段階の地域差あり)   
     利用者の自己負担額はこの介護報酬額の1割です。 
  
                 地域単価
        海南市 10.00     和歌山市10.12


  
基準単位数(訪問看護ステーションの場合)
30分未満 30分以上
60分未満
60分以上
90分未満
看護師・理学療法士
作業療法士
425 830 1198
准看護師 383 747 1078
*加算のある場合
<通常の25%増し>

  早朝加算(午前6時から8時までに始まるプランの時)
  夜間加算(午後6時以降から10時までに始まるプランの時)
<通常の50%増し>
  深夜加算(午後10時から午前6時の間に始まるプラン)
<ターミナルケア加算>
  在宅で死亡した利用者について 1200単位
  ただし、死亡月の前月以前から提供を行っていて、死亡時の
  24時間以内に訪問看護サービスを実施した場合。
<緊急時訪問看護加算>
  1ヶ月  550単位 (体制加算)+上記サービス単位
  指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又は
  その家族に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画外の緊急
  時訪問を必要に応じて行う場合。(ケアプランとしての設定で決まり、
  実際の訪問がなかっても、また複数回あっても一律加算となります)
<特別管理加算>
  1ヶ月  250単位
  特別な管理を必要とする利用者(在宅酸素、人工肛門、経管栄養など
  厚生労働大臣が定める状態にあるもの)に対し、指定訪問看護の実施
  に関する計画的な管理を行った場合。

U 医療保険での利用
  介護保険認定を受けている方の訪問看護利用は、基本的には「T:介護保険で の利用」になりますが、急性の場合(主治医の特別指示書)や末期のガン、厚生労働大臣の定める疾病等はこちらの適用になります。特に厚生労働大臣の定める疾病(特定疾患)に対する訪問看護は無料になりますので、ケアマネージャーにご相談ください。
<利用料>
A.高齢者(老人保険制度加入者又は70歳〜74歳の方)
 ★平成14年10月1日より★
 一般の方・・・訪問看護に要する費用の1割
 一定以上の所得の方・・・   〃    2割
 (新しい医療受給者証に1割又は2割の表示があります。)
訪問看護に要する費用について(1割の時)
 ○週2回で月8回訪問看護を受けたとした時
   看護師の場合   1回  約872円(820円+415円÷回数)
   準看護師の場合  1回  約822円(770円+415円÷回数)
  (点滴薬などは別途主治医からの請求になります)
 ※これまでより費用がかかってきますが、高額療養費の限度額を超えた分は
   還付されますので市町村などに問い合わせください。

B.一般(65歳未満の方)
 加入している保険(国保や社会保険など)によって、2割から3割の負担 
 
 訪問看護の主な内容
T医療的視点・技術に基づく療養上の世話
  入浴介助、清拭、食事や排泄の援助など
U医師の指示のもとに行う診療の補助
  褥創・創部の処置、経管栄養・点滴の管理、在宅酸素療法の管理など
Vリハビリテーション
  理学療法士・作業療法士と連携して実施
W家族の支援
  日常のケアを通しての家族支援
Xその他(精神面からの支援等)
  精神的な問題の解決や社会性の拡大の援助など