△日記&お知らせ
(事業所番号 3061490086)
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| <利用料金について> |
| T 介護保険での利用 介護報酬額=基準単位数×地域単価(5段階の地域差あり) 利用者の自己負担額はこの介護報酬額の1割です。 地域単価 海南市 10.00 和歌山市10.12 |
| 基準単位数(訪問看護ステーションの場合) | |||
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30分未満 | 30分以上 60分未満 |
60分以上 90分未満 |
| 看護師・理学療法士 作業療法士 |
425 | 830 | 1198 |
| 准看護師 | 383 | 747 | 1078 |
| *加算のある場合 <通常の25%増し> 早朝加算(午前6時から8時までに始まるプランの時) 夜間加算(午後6時以降から10時までに始まるプランの時) <通常の50%増し> 深夜加算(午後10時から午前6時の間に始まるプラン) <ターミナルケア加算> 在宅で死亡した利用者について 1200単位 ただし、死亡月の前月以前から提供を行っていて、死亡時の 24時間以内に訪問看護サービスを実施した場合。 <緊急時訪問看護加算> 1ヶ月 550単位 (体制加算)+上記サービス単位 指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又は その家族に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画外の緊急 時訪問を必要に応じて行う場合。(ケアプランとしての設定で決まり、 実際の訪問がなかっても、また複数回あっても一律加算となります) <特別管理加算> 1ヶ月 250単位 特別な管理を必要とする利用者(在宅酸素、人工肛門、経管栄養など 厚生労働大臣が定める状態にあるもの)に対し、指定訪問看護の実施 に関する計画的な管理を行った場合。 U 医療保険での利用 介護保険認定を受けている方の訪問看護利用は、基本的には「T:介護保険で の利用」になりますが、急性の場合(主治医の特別指示書)や末期のガン、厚生労働大臣の定める疾病等はこちらの適用になります。特に厚生労働大臣の定める疾病(特定疾患)に対する訪問看護は無料になりますので、ケアマネージャーにご相談ください。 <利用料> A.高齢者(老人保険制度加入者又は70歳〜74歳の方) ★平成14年10月1日より★ 一般の方・・・訪問看護に要する費用の1割 一定以上の所得の方・・・ 〃 2割 (新しい医療受給者証に1割又は2割の表示があります。) 訪問看護に要する費用について(1割の時) ○週2回で月8回訪問看護を受けたとした時 看護師の場合 1回 約872円(820円+415円÷回数) 準看護師の場合 1回 約822円(770円+415円÷回数) (点滴薬などは別途主治医からの請求になります) ※これまでより費用がかかってきますが、高額療養費の限度額を超えた分は 還付されますので市町村などに問い合わせください。 B.一般(65歳未満の方) 加入している保険(国保や社会保険など)によって、2割から3割の負担 |
| 訪問看護の主な内容 |
| T医療的視点・技術に基づく療養上の世話 入浴介助、清拭、食事や排泄の援助など U医師の指示のもとに行う診療の補助 褥創・創部の処置、経管栄養・点滴の管理、在宅酸素療法の管理など Vリハビリテーション 理学療法士・作業療法士と連携して実施 W家族の支援 日常のケアを通しての家族支援 Xその他(精神面からの支援等) 精神的な問題の解決や社会性の拡大の援助など |